宜野湾市議会 2022-12-20 12月20日-06号
平成26年に地方公務員法の一部が改正をされ、地方分権の一層の進展や住民ニーズの高度化、多様化に伴い、個々の職員に課題解決能力と高い業績を上げることが求められ、能力実績に基づく人事管理を徹底し、人材育成と組織全体の士気高揚や公務能率の向上による住民サービスの充実を図ることを目的としまして、平成28年4月から施行をされております。
平成26年に地方公務員法の一部が改正をされ、地方分権の一層の進展や住民ニーズの高度化、多様化に伴い、個々の職員に課題解決能力と高い業績を上げることが求められ、能力実績に基づく人事管理を徹底し、人材育成と組織全体の士気高揚や公務能率の向上による住民サービスの充実を図ることを目的としまして、平成28年4月から施行をされております。
◎市長(座喜味一幸君) この農振農用地を含む農地法、転用等のお話、基本的には行政改革地方分権等において、この農地法第3条、第5条協議等においては、もう既に宮古島市に下ろされているというふうに当然理解をいたしておりますし、もっとも農地の流動化、農地の有効利用については、農業委員会、農林水産部を含めた我々宮古島市が幾ばくともよく理解をしているし、各都市計画、森林法との関連等においても連携を取っているというふうに
令和2年の地方分権改革に関する提案募集において、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務について、「住民基本台帳の一部の写し」、これは住民基本台帳法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しであります。
地方分権の考え方から、地方自治体は独立した団体であるという考え方からこれは導かれると思います。現実には地方格差が存在し、財源が十分あると判断されている自治体、普通交付税の不交付団体は都道府県では東京都のみ。市町村では72の市町村のみとなっています。
2000年4月1日に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律という、いわゆる地方分権一括法が施行されました。それまで法定外公共物、里道の取扱事務というのは、財産の所有権は国のものであり、財産の管理事務は県、日常的な維持管理は市町村が当たるとされてきましたが、施行後は里道や普通河川、底地である法定外公共財産が国から市町村へ譲与されることになりました。
地方分権改革による自治体の権限拡大は、自治体議会の行政チェックや、施策立案の役割と意義を増大させている。特に基幹委任事務の廃止により、自治体議会の守備範囲は拡大している。しかし、自治体議会の活動量の増大にもかかわらず、町村議会の報酬は低収水準にあり、若年層や女性の候補が少なく、広範囲な民意の反映に支障を来している。
宮城司議員のおっしゃるとおり、里道については法定外公共物と申しまして、平成12年4月1日施行のいわゆる地方分権一括法により、里道の所有及び維持管理は市で行うこととなっており、里道は道路法の適用を受けない道となっております。 ○上地安之議長 宮城司議員。 ◆10番(宮城司議員) 道路法の適用を受けないということなのですが、それでは里道、この道に車が止められていると。
そういうことに一片の疑問も持たないで、国と県の裁判を見守りますとか、最高裁判決だからそのとおりでありますというような態度も、僕はおかしいと思いますし、地方自治を一番守るべき市当局、市長、それから地方分権を推進し、守るべき立場の市長の発言とは思えませんね。
それは、地方自治体が独立した団体であるという地方分権の考え方からです。しかし現実には、地方格差が存在し、財源が十分にあると判断されている自治体、普通交付税不交付団体は、東京都と53の市町村のみとなっています。そのため、地方交付税や国庫支出金等の国庫からの財政支援が必要となっています。
質問の要旨(1)地方分権一括法案改正について。①第10次改正法案を受けての現状について。こちらは昨年度改正された法案でございますが、それを受けて沖縄市がどのような対応をしているのか、現状について確認させてください。よろしくお願いします。 ○小浜守勝議長 企画部長。 ◎宮里善伸企画部長 こんにちは。嵩元議員の一般質問にお答えいたします。
今ここで問題にしているのは、法定外公共物は河川法に基づかない水路等がありますので、結局、現状でも地方分権一括法で、里道とかが全部、地方自治体に移譲されたのですが、国管理の下、沖縄の場合は基地の中はそのまま国の管理ということになっておりました。それは、祖慶総務部参事が私の一般質問で答弁したとおりです。
平成12年4月に施行された地方分権法により、国有財産であった里道の法定外公共物のうち、機能を有しているものについては、平成17年3月末までに村に譲与されました。そこで令和元年12月に質問しました場所については、どのようなお考えを持っているのかお伺いします。 それでは、施政方針に対する質問に移らせていただきたいと思います。 地域の歴史や文化の継承についてであります。宜野座の8月あしびについて。
住民参加型市場公募地方債は、地方分権改革の進展によって地方自治体が自己決定、自己責任の下、知恵や創意工夫を生かしながら地域の実情に合ったまちづくりを進めていくことが求められていくことを背景に、資金調達方法の多様化や住民の行政参加意識の高揚などを図るため、平成13年度より導入されております。
地方分権の時代で、国から確率的な法律やそれに基づいた準則モデル条例でも地域の特色ある施策がもう展開できなくなってきているというのが現状であり、議案の提出事件につきましても、だからそういう議員に与えられた権利ですし、先ほども繰り返しますように、早めにこの対象者に対して、対応したほうがいいのかということと、4月1日の件ですよね、これに関しては、この3月31日を迎えるに当たり、もしコロナがこのまま続いている
平成17年、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律に基づき、国有財産特別措置法の改正により法定外公共物等の取扱いに関しては、国から市町村に譲渡された経緯があります。その中で、保良弾薬庫建設に伴い、里道の存在が明らかになった後、市は保良鉱山の地権者から里道の払下げの申請を受け、普通財産へ組替え、売却の手続を進めてきたとのご答弁をさきの議会でいただいています。
当初は、草刈りとかごみ捨て等々の部分の範疇だったんですけれども、平成12年ぐらいでしたっけ、地方分権一括法以降、地方には地方でやってもらうということがありまして、平成18年だったと思いますけれども、この県の港湾管理条例を改正しました。 改正した中で、この趣旨というのが、この地域にあるこういった住民の身近な部分については、地域の市町村がやるべきだということでの条例改正になっておりました。
今回の9月定例会において、本市議会は令和元年度の一般会計歳入歳出決算を審議しましたが、現下の各市町村行政は、財政緊縮や地方分権が進む中において、各事業の成果を適切に評価し、改善を加えていくことが極めて重要と考えられております。 住民からの選挙で選ばれた議会は、その権限の中で、監視機能、評価機能についても十分に果たすことが求められております。
これは地方分権一括法の施行されたことにより、地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大する中、地方議会が補う役割はますます重要なものになっているということでですね、このような中で、議会の活性化図るためには、その審議機能を強化にしていくことが不可欠であります。 議員の調査活動基盤の充実強化を図る観点からも、(聞き取れず)によって政務活動費を交付するということになっております。
今、地方分権の中でね、この自治基本条例、名称はどうでもいいですよ。こういう理念型のものがあって、行政というのは条例とか、法律に基づいて行政を運営していかないといかないですよね。 一つ、僕が評価したい。
◆12番(當山均議員) 地方分権も進み、やはり我が町は我が町の取組を考えていいのではないのかと。一般会計全予算の議会費、その中の議員報酬及び期末手当、旅費に含まれている費用弁償等の総額を超えない限りであれば、議論してもいいのではないかと思います。それも町長は、異論をお持ちでしょうか。 ◎當山宏町長 議員報酬については、やはり県内あるいは中部各市町村のバランスも必要だと思っております。